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2018年に念願のRYT200修了しました♪職場でヨガ部活動中♡日々自分の体を使って、いろんな動きやポーズを練習中です
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なんだかんだ言って毎年確定申告をしていますが、
今年は久しぶりに確定申告しなくて済みそうです。

と見越して、年末調整をしておいてもらいました。
楽ちん楽ちん♪

というのも、これまではなんとなく複数個所からお給料を頂く生活だったり、
医療費控除を受けたりしていました。でも、国税局のウェブサイトをよく読むと、、。

ふむふむ、従たる給与の金額がそれほど大きくなければ、確定申告がいらないんですって。
さらに、医療費控除は家計の中の誰か一人がまとめて申告すればいいんですって。
つまり、所得税率が高い(≒収入が一番多い)人が申告した方がお得になるというわけです。

よく読んでみるものですね。


【国税局のウェブサイトより抜粋】

2 確定申告をする必要のある人

 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

1 医療費控除の概要
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

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